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【グローバル人材派遣・紹介】特定技能の資格とは?採用後の手続きも解説

【グローバル人材派遣・紹介】特定技能とは?資格の詳細や手続きについて

「特定技能ってそもそも何?」「採用後に必要な手続きって?」とお悩みの採用担当者様もいらっしゃるのではないでしょうか。

現在、人手不足解消のため、多くの企業で海外人材の採用が進んでいます。即戦力として採用できるのが、特定技能外国人です。

この記事では、グローバル人材派遣・紹介サービスを提供する株式会社セイシンサポートが、特定技能の資格の種類から、採用後に必要な手続きなどを解説します。

自社にぴったりの「人材選び」のヒント

「特定技能外国人は、うちの業界でも本当に活躍できるの?」「どんな資格を持った人を呼べばいい?」とお悩みの企業様も多いでしょう。グローバル人材派遣サービスの活用を検討する際は、まず自社の「どこで助けてほしいか」を整理してみることが大切です。

  • 接客を任せたい:日本語能力が高い外食・宿泊分野の人材
  • 技術を活かしたい:専門試験をクリアした製造業や建設分野の経験者
  • 優しさで支えたい:確かな知識と温かい心を持った介護分野の即戦力

自社に最適な活用の形をイメージすることが必要です。株式会社セイシンサポートでは、貴社の現場にぴったりの人材を一緒に見つけていくお手伝いをしています。

特定技能外国人の資格について詳しく解説

特定技能外国人の資格について詳しく解説

特定技能とは、日本の産業分野における人材不足を解消するため、即戦力となる外国人材の就労を可能するべく設けられた在留資格のことです。特定技能外国人の受け入れを検討している場合、まずはこの資格について知っておきましょう。

特定技能1号と特定技能2号の違い

特定技能の在留資格には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。これらは在留期間や求められる技能レベル、日本語能力水準が異なります。

特定技能1号の概要

特定技能1号資格は、特定の産業分野(16分野)において相当程度の知識または経験を要する業務に従事する外国人材を対象としています。在留期間は通算で最長5年、原則として家族の帯同は認められていません。技能水準としては、各分野で定められた技能評価試験に合格するか、または技能実習2号を良好に修了していることが求められます。日本語能力水準については、国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験N4以上に合格している必要があります。

特定技能2号の概要

特定技能2号資格は、特定の産業分野(11分野)において熟練した技能を要する業務に従事する外国人材が対象です。特定技能1号とは異なり、在留期間の上限はなく、要件を満たせば更新を続けることで日本に長期滞在することが可能です。また、家族の帯同(配偶者・子)も認められています。技能水準は、より高度な熟練した技能が求められ、特定技能2号技能評価試験に合格する必要があります。日本語能力については、特定技能1号と同程度か、それ以上の実践的なレベルが期待されます。特定技能1号から2号への移行には、実務経験や試験合格といった要件を満たすことが必要です。

特定技能で受け入れ可能な分野と業務

特定技能の在留資格は、日本国内で特に人材不足が顕著な特定の産業分野に限定して認められています。

特定技能外国人の受け入れが認められている分野

分野 特定技能1号 特定技能2号
介護 ×
ビルクリーニング
工業製品製造業
建設
造船・舶用工業
自動車整備
航空
宿泊
自動車運送業 ×
鉄道 ×
農業
漁業
飲食料品製造業
外食業
林業 ×
木材産業 ×

各分野では、それぞれ特定の業務内容が定められており、その業務に従事するために必要な資格要件や技能水準が設定されています。

資格取得に必要な試験と評価

特定技能の資格を取得するためには、原則として「技能評価試験」と「日本語能力試験」の二つの試験に合格する必要があります。技能評価試験は各分野で求められる技能水準を満たしているかを測るもので、実務能力が問われます。日本語能力試験は、日本での生活や業務に必要な最低限の日本語能力(N4レベル以上)があるかを評価するものです。これらの試験は、国内外で実施されており、外国人材はそれぞれの母国や日本で受験することが可能です。

特定技能外国人の採用後に必要な手続きとは?

特定技能外国人の採用後に必要な手続きとは?

日本の企業が特定技能外国人を採用する場合、様々な手続きが求められます。

ここでは、特定技能外国人採用の一般的な流れと、手続きに必要な書類について解説します。

特定技能外国人採用の主な流れ

特定技能外国人の採用は、一般的な人材採用とは異なり、在留資格に関する複雑な手続きが伴います。

STEP1:人材募集・面接

人材紹介サービスや登録支援機関を活用して、人材を募集します。応募のあった人材の履歴書などを見て、問題がなければ面接を行います。

STEP2:雇用契約の締結

面接を行って採用が決まったら、特定技能雇用契約の締結に進みます。特定技能雇用契約書は、定められたルールにそって作成する必要があるため、不備がないよう注意が必要です。

STEP3:外国人支援計画の作成

在留資格申請のために支援計画書が必要になるため、その作成に入ります。特定技能外国人が安心して働けるよう、仕事面から生活面まで全面的な支援が必要です。

STEP4:在留資格申請

海外在住の外国人を採用する場合は「在留資格認定証明書交付申請書」、日本在住の外国人を採用する場合は「在留資格変更許可申請書」の作成・提出が必要です。

その他にも様々な書類が必要になるため、抜け漏れがないよう対応しましょう。

STEP5:就労開始

在留資格の申請が通ったら、実際に働き始めることができます。

手続きに必要な主な書類

特定技能外国人の採用から入社後にかけて、様々な書類の提出が義務付けられています。

外国人雇用状況届出

外国人材を採用した場合、「外国人雇用状況届出」を管轄のハローワークに提出する義務があります。これは、雇用保険の適用事業所の事業主が、外国人材の氏名、在留資格、在留期間などを記載して提出するものです。外国人材の採用・離職時に必要になります。

四半期ごとに必要な書類

特定技能外国人を受け入れている企業は、四半期(3ヶ月)ごとに、外国人材の活動状況や支援実施状況を記載した報告書を出入国在留管理庁に提出する義務があります。

情報変更時に必要な書類

特定技能外国人の住所変更(転居)、婚姻、氏名変更、または退職など、在留資格や雇用契約に関する重要な情報に変更があった場合は、速やかに出入国在留管理庁への届出が必要です。

特定技能外国人の採用は紹介会社の活用もおすすめ

特定技能外国人を採用する場合、以下の2つのパターンが想定されます。

  • すでに日本にいる外国人の在留資格を「特定技能」へ切り替える
  • 国外から人を呼んで「特定技能」の在留資格を取得してもらう

日本国内にいる外国人の採用を検討している場合、紹介会社へ依頼する方法もおすすめです。

日本の人材不足に伴い、外国人の人材紹介サービスは増加傾向にあります。特定技能外国人の紹介が可能な紹介会社もあるため、希望する人材を伝えることで、自社のニーズとマッチする働き手を探してもらうことが可能です。

グローバル人材派遣・紹介サービスなら株式会社セイシンサポートへ

特定技能外国人の採用は、人手不足解消とグローバル化推進の重要な鍵となります。まずは、特定技能の資格について深く理解し、その手続きをスムーズに進めることが重要です。

特定技能外国人を採用したい場合、いくつかの方法がありますが、人材紹介会社の活用がおすすめです。専門性のある紹介会社は、ニーズに合った人材を見つけ、複雑な手続きをサポートしてくれます。

特定技能外国人の採用を検討中の企業様は、ぜひ株式会社セイシンサポートへご相談ください。株式会社セイシンサポートは、グローバル人材派遣・紹介にも対応しています。介護・ホテルベッドメイキング・飲食店・販売員など、様々な業種でグローバル人材派遣・紹介が可能です。

特定技能外国人の採用など、人材探しでお困りのことがございましたら、ぜひ株式会社セイシンサポートへお気軽にお問い合わせください。

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有料職業紹介業 13-ユ-312631
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